不動産管理会社を作って節税

脱税のペナルティ

国税庁が発表した「平成20年度査察(マルサ)の概要」によると、平成20年度は、法人税の脱税事件が大幅に増えたようです。
生き残りをかけるために脱税という、悪い方法を選んでしまったのでしょうか?

 

脱税をした場合、あるいは、脱税をしていなくても、税務調査の結果修正申告が必要となった場合は、ペナルティが課され、大きく分けると、加算税と延滞税があります

 

加算税は、税金を少なく申告していた場合で10%、申告自体をしなかった場合は15%です。また、延滞税は、期限までに支払わなかった場合に課され、申告期限から2ヶ月の間は約4.2%ですが、それ以降は、追加の納税額を全て支払い終わるまで、14.6%の利息がついてきます。税率はサラ金並みになりますね。
これらの税金は、正規の税金以外に、追加で支払わなければなりません。

 

脱税して余計に税金が取られるなら、はじめから正しく確定申告してまともな税金を払った方が賢明です。